クーリング・オフについて

不動産特定共同事業法(以下「法」という。)第26条の規定により、出資者は、締結した不動産特定共同事業契約について、電子交付を受けた法第25条で定める契約成立時書面をダウンロードした日から起算して8日を経過するまでの間、当社宛に書面による解約を申し出た場合であれば、クーリング・オフによる契約解除が可能です。クーリング・オフによる本契約の解除は、お客様が本契約の解除を行う旨の書面を発した時に効力を生じます。クーリング・オフを適用されたお客様は、契約解除通知を確認次第、出資金は返還されます。なお、返還に係る違約金や振込手数料の発生はございません。